Namilis住宅改修::介護・福祉リフォーム
介護・福祉リフォーム
Namilisの介護・福祉リフォーム Namilisは介護・福祉リフォームについて真剣に取り組んでおります。
取り組みとしては、高齢者や障害者の方々の立場に立ち、どのように住宅改修をしたら住みやすいか、また介護しやすいかという視点で住宅改修提案を行っております。
またNamilisは、福祉住環境コーディネーター・福祉用具専門相談員(有資格者)が在籍しておりますので的確なご提案ができるのです。
いつでもご相談をお受けいたしますし、介護保険制度を利用し、保険の給付を受ける場合の面倒な手続きにつきましても、お手伝いいたします。 ◆介護リフォームについて 介護リフォームとは、「高齢者と介護者の心身的負担を軽くするための住宅改修」となります。 要は、高齢者と介護者の身体的変化に合わせ、 その変化に合わせた住宅改修をすることにより、心身的負担を軽減するという内容となっております。 介護リフォームは介護保険制度により保険の支給を受けることができます。内容は下記のとおりとなります。 【介護保険の給付を受けられる人】 介護保険制度に加入して保険の給付を受ける事ができる人を被保険者といいます。 この被保険者は2つの種別に分けられており、第1号被保険者が65歳以上の人、 第2号被保険者が40歳以上65歳未満で医療保険加入者となっています。 【介護保険給付の条件】 それぞれの被保険者の給付を受ける事のできる条件は以下の通りです。 <第1号被保険者(65歳以上) > 寝たきりや認知症などの要介護者、要支援者 <第2号被保険者(40歳以上65歳未満) > 要介護者、要支援者のうち初老期認知症、脳血管疾患等の老化に起因する疾患を持つ人(以下を参照) 第2号被保険者対象特定疾病 初老期における認知症 脳血管疾患 筋萎縮性側索硬化症 後縦靭帯骨化症 パーキンソン病関連疾患 脊髄小脳変性症 多系統萎縮症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患 両側のひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 関節リュウマチ 脊柱管狭窄症 骨折を伴う骨粗鬆症 早老症(ウェルナー症候群) 末期がん 【介護保険が適応される住宅改修】 小規模な改修が介護保険の対象となり、保険の支給を受ける事ができます。 支給方式は「償還払い方式」(先に全額支払うが後から戻ってくる方式)で、 年間20万円を上限に、支給限度基準額の範囲内での支給となります。 下記の内容が住宅改修の種目です。 ・手すりの取り付け ・滑りの防止、移動の円滑化などのための床材変更 ・開き戸から引き戸などへの取替え ・和式から洋式トイレへの取替え 上記の工事に付帯して必要な工事など 具体的な事例として、床の段差の改修、スロープの設置、手すりの設置、トイレの段差解消などがあげられます。 ■保険給付についての詳細情報については、弊社にお問い合わせいただくか、お客様お住まいの市町村役所にご確認ください。 |
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