::介護・福祉用具販売
介護・福祉用具販売
介護保険を利用して、福祉用具を購入される場合
【1】 要介護認定を受ける必要があります。
市町村におたずねください。
【2】 要介護認定の結果、要支援、要介護と認められた方
金 額 | 毎年10万円まで |
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期 間 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間 |
対象種目 | 下記種目一覧表の種目が購入できます。 |
購入条件 | 同一種目の福祉用具は1つしか購入できません。 ただし、同一種目でも、用途及び機能がことなる場合、破損した場合、 介護の程度が著しく高くなった場合等は同一種目の福祉用具でも再度の購入が可能です。 |
購入方法 | ケアマネージャーが作成するケアプランに、福祉用具の購入計画を入れます。 ケアプランに入っていなくても、必要が認められれば購入できます。 |
お支払方法 | <償還払い> ・購入費の全額(10割)をお客さまが立て替えて、販売事業者にお支払いただきます。 ・「介護保険居宅介護支援福祉用具購入費支給申請書」に必要事項を記入し、領収証および福祉用具のパンフレット等を申請書の裏面に添付して被保険者証とともに、 市町村・特別区の窓口に提出します。 ・立て替えた10割分のうち、利用者負担(1割)をのぞいた9割分を市町村から払い戻しを受けます。 ※一部地域で異なる場合がございます。くわしくは市町村におたずねください。 |
払い戻し方法 | 市町村から払い戻しを受ける、利用金額の9割分は、お客様の指定口座に申請書を提出された月から2、3ヶ月後
(事務手続き上)振り込まれます。 ※一部地域で異なる場合がございます。くわしくは市町村におたずねください。 |
腰掛便座 | |
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特殊尿器 | |
入浴補助用具 | |
簡易浴槽 | |
移動用リフト つり具の部分 |