新着情報
2010年7月8日
2010年7月8日:居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費
他の在宅サービスとは別に、住宅改修費の支給が、1割の自己負担で受けられます。
支給額は要介護度認定区分(要支援1,2 要介護1〜5)に関わらず、対象となる要介護及び要支援の高齢者に対して、上限で20万円支給されます。
一般の方だとどのように申請したらよいか判らないと思いますし、Namilisナミリスはその様な方々のために申請のお手伝いをさせて頂いております。
またご自宅のどこの部分をリフォームする必要があるのか、どのようにリフォームしたらよいかも判らない事が多いのではないでしょうか。
居宅介護リフォームをお考えの方は、是非、介護事業所の許可を得ているNamilisナミリスダイナミックバンクにお問い合わせください。
電話:029−859−4177